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連邦裁判所は、人工知能のみによって生成された作品は著作権保護の対象にならないとの判決を下した

Mar 25, 2024

より多くの個人や企業が人工知能を利用して文章や映像のコンテンツを生成しようとしているため、最終的にそのコンテンツに与えられる著作権保護の範囲を理解することが重要です。 2023 年 8 月 18 日、セイラー対パールマッター事件、事件番号 1:22-cv-01564 (DDC 2022) において、コロンビア特別区米国地方裁判所は、人工知能 (AI) のみによって自律的に生成されたアートワークは著作権侵害であると認めました。著作権法に基づく保護を受ける権利はありません。 この種としては初の連邦裁判所の判決は、AI が生成したコンテンツの所有権と著作権保護を確保しようとする人々にとっての基準を設定します。

この訴訟は、スティーブン・セイラーが2018年11月3日に行った、緑豊かな田園地帯を走る鉄道の線路を描いた、「楽園への最近の入り口」と題された下の写真の二次元画像に対する著作権申請から生じたものである。

この以前のブログ投稿で説明したセイラー氏の著作権登録申請書には、作品の作者が「クリエイティビティ マシン」、つまり画像を自律的に作成する「機械上で実行されるコンピュータ アルゴリズム」として記載されていました。 セイラー氏は、自分がクリエイティビティ・マシンを所有しており、「このコンピューター生成作品をレンタル作品として登録しようとしていた」ことを除いて、画像の作成に何らかの役割を果たしたと主張しなかった。 著作権局は2019年8月12日付の書簡で、この作品には「著作権主張を裏付けるのに必要な人間の著作権が欠けている」として、彼の申請を却下した。 セイラー氏は再考要求の中で、人間の著作者要件は「違憲であり、法令も判例法も裏付けられていない」として異議を唱えた。 再考した結果、著作権局は彼の異議に説得力がないと判断した。

2020年5月27日、セイラー氏は、AI生成作品の著作権登録を認めることは「著作権保護の憲法上の根拠を含む著作権法の根本的な目的をさらに促進する」ものであり、著作物に基づいて認められるべきであると主張し、2回目の再審査請求を提出した。人間以外の企業体が従業員によって作成された、または書面による合意に従って作成された著作権で保護された作品を所有することを許可した雇用主義。 この 2 回目の申請も失敗し、著作権局は登録を拒否するという当初の決定を維持しました。

セイラー氏の2度目の要請を却下する書簡の中で、著作権局は、著作権法は人間の「作者」にのみ保護を与え、AIが生成した作品を、過去に登録を拒否された人間以外の作者が作成した他の作品に類推するという見解を確認した。たとえ人間の器を通して働く場合であっても、「聖霊」または他の「神聖な存在」によって作曲された神聖なまたは霊的な歌など。 カメラを見つけて使用したサルによって撮影された写真。 または、人間の創意工夫ではなく、自然または「自然の力」によって作られた「生きた庭園」。 著作権庁は、同じ根拠でセイラー氏の雇用のための著作物の主張を拒否し、この原則は人間の作者が契約を通じて企業の非人間の雇用主に著作権の所有権を付与することを認めているが、そうではないと説明した。雇用主が著作権で保護された作品を作成したことを暗示します。 さらに著作権局は、AIはそのような契約を結んだり、「従業員」とみなされたりする法人ではないと説明した。

セイラー氏は行政上の救済策を尽くした後、著作権局に対して訴訟を起こし、登録を拒否した決定は行政手続法に違反する恣意的かつ気まぐれなものとして取り消すよう求めた。 裁判所は、著作権局の略式判決を求める申し立てを認め、「たとえ人間の創造性が新しいツールや新しいメディアに導かれるとしても、人間の創造性は著作権性の中核における必須条件である」と断言した。 人間の著作者であるという要件は「著作権法の平文に従う」と裁判所は続けて説明し、同法では「著作者による、またはその権限の下で」行われた作品、つまり「著作権を持つ創作者」を意味する著作物にのみ保護を規定していると説明した。知的、創造的、または芸術的な労働の能力。」 裁判所は、人間以外の動物が著作権法の対象となるかどうかについて「議論を掘り下げる」ことを拒否し、「何世紀にもわたる定着した理解」に照らして、著者が「推定」されているというのは学術的であると示唆した人間。